市民のための法律家/埼玉県川口市の弁護士・司法書士・土地家屋調査士/川口市民法律事務所

費用

費用については、トップページの記載のとおりですが、ここで若干の補足を加えます。
当事務所では、登録免許税もすべて込み1万円で手続を行います。
一般の方が抹消登記書類を作るには、
たとえ抵当権の抹消であっても、労力がかかります。
また、書類の中には3ヶ月で有効期限が切れてしまう書類もあり、
放っておくのはお勧めしません。
もちろん、完済しても抵当権が自動的に消えることはなく、
放っておくと、登記簿上は何十年経っても「担保の付いた不動産」のままです。
1万円ですべての手続を任せられるなら・・・と思った方、ご連絡をお待ちしております。

当事務所にすべての手続を任せて1万円
登録免許税
1,000円
登記情報取得費用(申請前と完了後の確認の2回分)
約1,000円
郵送費・その他諸経費
約2,000円
当事務所報酬及び消費税
約6,000円

【ご注意】 登録免許税・登記情報取得費用は、不動産1筆分のみ含まれていますので、
       不動産が2筆以上(土地と建物など)の場合は、1筆につき2,000円加算されます。

【ご注意】 稀に抹消登記の前提として住所変更登記が必要になる場合があります。
       その場合別途費用を算出します。

【ご注意】 金融機関から書類を預かってから1ヶ月以上経過している場合は、
       書類の期限が切れていることがあり、その場合2,000円加算されます。

【ご注意】 金融機関から書類を預かってから長期間経過している場合は、
       別の手続きが必要になることがあり、その場合別途費用を算出します。

【ご注意】 金融機関から預かった書類に不備があるといけませんので、
       書類ご郵送前に、お預かりの書類を当事務所宛にFAXしていただき、
       事前確認を受けていただくことをお勧めしております。

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