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抵当権抹消コミコミ1万円ドットコム
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ごあいさつ
長期に渡る住宅ローンのご返済、お疲れさまでした。
住宅ローンのご完済に伴い、
金融機関から抵当権の抹消登記の書類を
受け取られていることと思います。
ご自分で抹消登記手続をすると、
法務局などに何度も足を運び、書類を作成する必要があります。
日本全国、コミコミで1万円。追加の費用は一切かかりません。
どうぞ私たちにお任せください。
1万円には以下の費用が含まれています。
- (1)税金(不動産1筆分1,000円)
- (2)登記情報取得費用(不動産1筆分約500円×2回分=約1,000円)
- (3)郵送費・その他諸経費(約2,000円)
- (4)当事務所報酬及び消費税(1万円から上の費用を差し引くと約6,000円)
あなたにやっていただくことは以下の4点のみです。
- (A)当ホームページのお申込フォームからお申込
- (B)お申込フォームから委任状をプリントアウトしてご署名ご捺印
- (C)金融機関から預かった書類と(B)の委任状を当事務所へご郵送
【郵送先】
〒332−0034
埼玉県川口市並木2−37−2
川口市民法律事務所 宛
※この郵送費はお客様ご負担です。 - (D)ご通知した抹消費用を当事務所の口座にご送金
面倒な手続は一切ありません。すべての手続を当事務所で行います。
面談の必要もありません。一度の郵送のやりとりのみです。
なお、手続をするのは、登記のプロである司法書士です。ご安心ください。
川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳
抵当権抹消の重要性
不動産を買うときに、多くの方は住宅ローンを組まれます。
そのとき、金融機関は購入物件を担保に取ります。
これにより、購入物件の登記簿には「抵当権設定登記」がなされます。
その後、順調に住宅ローンを返済し、ようやく完済しました。
その際、所有物件の登記簿に付いている抵当権設定登記を消す、
それが、「抵当権抹消登記」です。
「抵当権設定登記」は、金融機関の利益になる登記ですので、
あなたが動かなくても、金融機関が動いてくれます。
しかし、「抵当権抹消登記」は、金融機関の利益になりませんので、
あなたが動かなくてはなりません。
抵当権抹消登記をしなければ、あなたの所有物件の登記簿には、
いつまでも抵当権が付いたままです。
抵当権が付いたままでは、あなたの所有物件を売ることはできません。
放置すると、金融機関がなくなってしまい、抵当権抹消登記が難しくなることもあります。
住宅ローンを完済したら、必ず「抵当権抹消登記」をしましょう。
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