コミコミ1万円で抵当権抹消登記【年中無休・日本全国対応】

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ごあいさつ

長期に渡るローンのご返済、お疲れさまでした。
ローンのご完済に伴い、金融機関から抵当権の抹消登記の書類を
受け取られていることと思います。

ご自分で抹消登記手続をすると、
法務局などに何度も足を運び、書類を作成する必要があります。
もしこのまま放置すると、書類の期限が切れてしまい、
さらに手続が面倒になります。

日本全国、コミコミで1万円。追加の費用は一切かかりません。
どうぞ私たちにお任せください。



1万円には以下の費用が含まれています。

  • (1)税金(不動産1筆分1,000円)
  • (2)登記情報取得費用(不動産1筆分約500円×2回分=約1,000円)
  • (3)郵送費・その他諸経費(約2,000円)
  • (4)当事務所報酬及び消費税(1万円から上の費用を差し引くと約6,000円)


【ご注意】 (1)と(2)は不動産1筆分のみ含まれていますので、
不動産が2筆以上(土地と建物など)の場合は、
1筆につき2,000円加算されます。
【ご注意】 金融機関から書類を預かってから1ヶ月以上経過している場合は、
書類の期限が切れていることがあり、その場合2,000円加算されます。
【ご注意】 金融機関から書類を預かってから長期間経過している場合は、
別の手続きが必要になることがあり、その場合別途費用を算出します。


あなたにやっていただくことは以下の4点のみです。

  • (A)当ホームページのお申込フォームからお申込
  • (B)お申込フォームから委任状をプリントアウトしてご署名ご捺印
  • (C)金融機関から預かった書類と(B)の委任状を当事務所へご郵送
  • 郵送先 〒332−0034
    埼玉県川口市並木2−37−2
    川口市民法律事務所 宛
    ※この郵送費はお客様ご負担です。

  • (D)ご通知した抹消費用を当事務所の口座にご送金


面倒な手続は一切ありません。すべての手続を当事務所で行います。
面談の必要もありません。一度の郵送のやりとりのみです。
なお、手続をするのは、登記のプロである司法書士です。ご安心ください。




ご依頼いただく場合は お申込フォーム
一般的なご質問は FAQ
具体的なご質問は お問合せフォーム


川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士  松本淳

抵当権抹消の重要性

不動産を買うときに、多くの方は住宅ローンを組まれます。
そのとき、万が一ローンを返済できなかったら……という場合にそなえて、
金融機関が購入物件を担保として設定します。
これが抵当権の「設定」です。

もし住宅ローンの返済が滞り債務不履行となったら、
債権者である金融機関が担保となっている不動産を競売にかけることで債権を回収します。
これが抵当権の「実行」です。

抵当権の設定は不動産購入時(ローン契約時)の話ですが、
ローンの返済が終わったときにも同様の手続が必要になります。
それが、「抵当権抹消」。
物件に対して設定されている抵当権を消滅させるための手続です。

「ローンの返済が終わっているのだから、
そんな手続をしなくても担保として没収されることもないのでは?」と思われるかもしれません。
確かにそうなのですが、抵当権抹消手続を怠ると、
後になって物件を売却したり譲渡したりするときに問題が発生する可能性があります。
住宅ローンの返済後は早めに抵当権抹消手続を行い、クリアな状態にしておきましょう。

自分の権利を自分で守る

抵当権は、住宅ローンを完済した時点で実質的にはその効力を失います。
しかし、金融機関が自ら抵当権抹消をしなければならないという法律上の義務はありません。
ですから、不動産に関する正当な権利を守るためには、
自らが行動を起こさなければなりません。

住宅ローンの契約に際して、住宅購入者はあくまで金融機関の「お客様」です。
ですから、専門的なことは丁寧に教えてくれますし、
住宅ローンを契約するためのハードルとなっている諸作業を
部分的に代行してくれることもあります。
しかし、それはあくまで商売を進めるためのサービス。
法律上の権利関係となると話は別です。
「わからないから銀行のいうとおりにやる」という受け身の姿勢でいても、
然るべき姿に収まるとはかぎりません。

ですから、自分の権利を自分で守り、行使するためにも、
法律上の手続である抵当権抹消を適切に行う必要があるのです。
ちなみに、住宅ローン完済時には金融機関から抵当権抹消に関する書類が提供されます。
これは金融機関からの「今までありがとうございました。最後にこういうことが必要になるので、
よければ使ってくださいね」という最後のサービスになります。
くれぐれも、「この書類を受け取る=抵当権抹消がなされた」
と認識しないように注意してください。
手続を行わない以上、自動的に抵当権が抹消されることはありません。

抵当権抹消は金融機関からの「委任」

金融機関から提供される書類に「委任状」があります。金融機関が抵当権抹消手続を代わりの人にお願いするための書類です。つまり、本来であれば住宅ローンを組んだ金融機関の代表者が手続を行うところを、住宅の持ち主や司法書士などの専門家に委任するということです。至れり尽くせりの住宅ローン契約時とは打って変わって、契約が終わったタイミングで「ご本人に託します」という姿勢になります。もちろん金融機関に不正となる部分はありませんが、自分自身できちんと抵当権抹消手続を行うことが大切であるという意識を持つことが大切です。

抵当権抹消を放っておくとどうなる?

抵当権抹消を放っておいても、日常生活で弊害が出ることはまずありません。ただ、後にまた住宅ローンを組みたいと思ったとき、手元にある物件を売却したいと思ったときは別です。

物件の権利関係が明らかになったうえで抵当権の抹消が求められますが、抵当権抹消をせずに放っておくと、その期間に金融機関が合併していたり、商号や本店、代表者が変わっていたりすることがあります。こうなると、権利関係が複雑になってしまい以前受け取っていた書類ではスムーズな抵当権抹消手続が行えません。別の証明書を請求したり、別途手続によって費用が発生したりと非常に手間がかかります。

埼玉川口にある川口市民法律事務所は、
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・所沢市・川越市・越谷市などを中心とした
埼玉県近郊はもちろん、日本全国の方からの抵当権抹消に関するご相談をお受けしています。
ご相談は無料です。

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